目次 I-1


I.公益法人会計の仕組み


1 公益法人の財務諸表

 企業や公益法人など経済主体が作成する一定期間内の財務状況を表した決算書類を「財務諸表」という。

 昭和60年公益法人会計基準(昭和60年9月17日 公益法人指導監督連絡協議会決定。以下、60年基準)までは「計算書類」という用語が用いられていたが、平成16年公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ。以下、16年基準)では、基準を外部報告目的の決算書類の作成基準として位置づけ直したため、一般的に外部公表用の書類に使われる「財務諸表」という用語に変更された。

 16年基準において、公益法人が作成しなければならない財務諸表は次のとおりである。

 1)貸借対照表
 2)正味財産増減計算書(フロー式)
 3)キャッシュ・フロー計算書(大規模法人のみ作成する)
 4)財産目録


 16年基準では、会計の基本原理やそれに基づく財務諸表は企業会計と変わらないという考え方がとられ、企業会計において採用されている財務諸表と部分的な相違があるのみである。

 

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