目次 IV-4


4 外国法人の定義

ポイント
 ・ 「内国法人以外の法人」を「外国法人」といいます。
 ・ 「内国法人」、「外国法人」の判定は、本店または主たる事務所が日本国内にあるか否かにより行います。
 ・ 外国法人の事業年度は、内国法人と同様に1年が限度とされています。
また、外国法人の恒久的施設(PE)の態様に変更があった場合には、その変更の前後で事業年度を区分することになります。


 「外国法人」とは、「内国法人以外の法人」をいいます(法法2四)。

 「内国法人」は、「国内に本店又は主たる事務所を有する法人」と定義されていますから、「外国法人」は、「国外に本店又は主たる事務所を有する法人」ともいえます(法法2三)。

 つまり、本店または主たる事務所の所在地が日本国内にあるか否かで、内国法人と外国法人を区別することになります。

 

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