Q 8

Question
 
 当社は他社に荷物の保管を依頼しています。この場合でも純支払賃借料の算定上考慮しなければならないのでしょうか?
 


Answer

 
 荷物の保管ということは空間の提供を受けるという意味合いを含むものであるため、考慮しなければなりません。

 空間のレンタルにはレンタル収納・貸倉庫・トランクルーム・貸ロッカー等様々な形態が考えられますが、契約形態が「賃貸借」なのか「寄託」なのかに大きく分けられます。


(1)賃貸借契約の場合

 その賃貸借する対象物が「家屋」に該当すれば、通常の土地または家屋の使用または収益の対価として、支払賃借料または受取賃借料として取り扱います。


(2)寄託契約の場合

 支払賃借料または受取賃借料に含まれるか否かは、倉庫会社等に荷物を保管してもらう期間が継続して1月以上であるかどうかで判断します。包括的な契約もなく短期間で次々と出入庫されるようなものは支払賃借料又は受取賃借料には該当しません。

 またこの場合、同時に運搬等の役務の提供を受けていることもありますが、その役務の提供の対価が保管料と区分できる場合には支払賃借料及び受取賃借料に含めません。

 ただし契約書等において明確かつ合理的に区分されていなければなりません(地方税法の施行に関する取扱いについて4の4の8(5))。

 最近ではサーバーを他社が管理していることも多く見受けられますがこの場合も上記と同様に判断することになります。

 

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