Q 7

 
 繰延ヘッジ処理または特例金利スワップ取引等を行っている場合の純支払利子の計算はどのようになりますか。
 




 
 法人税法上、デリバティブ取引を行った場合にその取引が期末に未決済のときは、原則として期末に決済したものとみなして時価評価することとなります(法人税法第61条の5(1))。

 しかし、デリバティブ取引(ヘッジ手段)が法人の資産または負債(ヘッジ対象)の相場変動等による損失をヘッジするために行われた場合で一定の要件に該当するときは、当該デリバティブ取引を期末に時価評価しないことができるものとされています(法人税法第61条の6(1)、「繰延ヘッジ処理」)。
 
 また、金利スワップ取引及び金利オプション取引のうち金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行ったものである等の一定の要件を満たすものは例外的に時価評価の対象から除かれています。この例外的な処理を税務上は「金利スワップ取引等の特例処理」と呼んでいます。

 法人税法上、受取配当等の益金不算入額を計算する場合の「負債の利子」は繰延ヘッジ処理による繰延ヘッジ金額に係る損益の額または特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、繰延ヘッジ処理または特例金利スワップ取引等の対象となった資産等に係る支払利子の額に対応する部分の金額を加算または減算した後の金額を基礎とすることとされています(法人税基本通達2−3−60)が、純支払利子の計算上も法人税法上の取扱いと同様実質的な金利負担部分を対象とすることとしています(地方税法の施行に関する取通いについて4の3の3)。

 

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