資本割を適用する場合、持株会社の課税標準が軽減される特例があるそうですが、どのような会社が持株会社に該当するのですか。また、持株会社に関して、留意すべき事項はありますか。 |
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持株会社に該当するかどうかで大きく事業税額が異なる可能性があります。 |
1.持株会社とは
持株会社とは次の算式による計算結果が50%超の法人をいいます。
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50%超持分の子会社の株式簿価(当期末及び前期末の合計額)
総資産(当期末及び前期末の合計額) |
2.持株会社に係る特例
持株会社については、資本割の計算上、資本等の金額から、当該資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除します。
課税標準となる
持株会社の
資本等の金額 |
= |
資本等
の金額 |
− |
資本等
の金額 |
× |
子会社株式の簿価
総資産 |
3.留意点
持株会社に該当しなくなった場合、資本割の特例が適用されず、資本等の金額全額に事業税が課せられますので、持株会社に該当するかどうかで事業税額が大きく異なることがあります。
【設 例】
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1期 |
2期 |
3期 |
総資産 |
10,000 |
12,000 |
20,000 |
子会社株式 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
資本等 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
(1) 持株会社の判定
2期 |
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7,000+7,000
10,000+12,000 |
=63.6%>50% 持株会社に該当 |
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3期 |
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7,000+7,000
12,000+20,000 |
=43.7%<50% 持株会社に該当しない |
(2) 資本割に係る法人事業税額
2期
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(8,000−8,000×63.6%)×0.2%=5.8 |
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3期 |
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8,000×0.2%=16 |
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