目次 Q16


Q16 徴収猶予


Question

 従来の制度との税負担差が大きくなるようですが、赤字法人等に救済措置はないのでしょうか。



Answer

ポイント 赤字法人には、最長6年間、徴収猶予の制度があります。



解説

 一定の法人については、3年以内、最長6年以内の事業税の支払が猶予される制度があります。


1.徴収猶予

 都道府県知事は、外形標準課税による事業税の課税対象法人が次の(1)又は(2)のいずれかに該当すると認められる場合には、その申請にもとづき、3年以内の期間に限り、当該法人の事業税に係る徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができます。この場合、その金額を適宜分割して納付すべき期限を定めることを妨げないとされています。

(1)  当該事業年度を含む過去の事業年度において3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合

(2)  その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合


2.徴収猶予の延長

 徴収猶予した期間内にその猶予した金額を納付することができないやむをえない理由があると認められる場合は、都道府県は、その納期限からさらに3年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができます。


3.延滞金の免除

 徴収猶予したときは、その延滞金のうち、当該猶予に係る期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額について免除されます。

 また、事業の状況により当該猶予に係る延滞金の納付を困難とするやむをえない理由があると認められる場合は、残りの延滞金についても納付が困難と認められるものを限度として免除することができます。


4.徴収猶予の取消

 徴収猶予を受けた法人の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められる場合は、都道府県は、その徴収の猶予を取り消し、徴収金を一時に徴収することができます。(地方税法72条の38の2)

 

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