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Q14 確定申告納付 |
外形標準課税による法人事業税の適用対象となる法人は、従来どおり、確定した決算にもとづく法人事業税額の申告納付を行います。 1.申告期限 事業を行う法人は、各事業年度に係る所得割(付加価値割、資本割及び所得割の適用を受けるものを含む)もしくは収入割又は各特定信託の各計算期間に係る特定信託所得割を、各事業年度又は各計算期間終了の日から2月以内に、確定した決算にもとづき申告納付しなければなりません。ただし、当該法人が、災害その他やむをえない理由によって決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等を2月以内に申告納付することができない場合においては、事務所又は事業所所在地の都道府県知事の承認を受けて、その指定した日までに申告納付することができます。 2.申告納付先 事務所または事業所所在の都道府県に申告納付します。 (地方税法72条の25、72条の28)
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