目次 Q8


Q8 事業税の非課税範囲


Question

 事業税の非課税の範囲を教えてください。



Answer

ポイント 一定の法人、一定の事業、一定の所得については事業税が課税されません。



解説

 事業税の非課税法人、非課税所得、非課税事業の範囲は次のとおりです。






非課税法人 国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税は課されない。(地方税法72条の4(1))
( 1) 非課税独立行政法人、法人税法別表第一第1号に規定する独立行政法人、日本郵政公社等の公団、地方住宅供給公社等の公社その他一定の法人
( 2) 外国法人で法人税法別表第一第2号に規定する法人
公益法人等の
非課税所得
次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外については、事業税が課されない。(地方税法72条の5)
( 1) 法人税法別表第二第1号に規定する独立行政法人
( 2) 日本赤十字社、商工会議所、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、職業訓練法人等
( 3) 弁護士会等
( 4) 労働組合等
( 5) 漁船保険組合、信用保証協会、農業信用基金協会、国民健康保険組合、厚生年金基金等
( 6) 市街地再開発組合等
( 7) 日本自転車振興会等
( 8) 中小企業総合事業団等
( 9) 外国法人で法人税法別表第二第2号に規定する法人
(10) 管理組合法人等
(11) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた団体
(12) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
(13) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
(14) 人格のない社団等
非課税事業 次に掲げる事業に対しては事業税が課されない。(地方税法72条の4(2)(3))
( 1) 林業
( 2) 鉱物の掘採事業
( 3) 農事組合法人で農地法第2条第7項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行う農業

 

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