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その年分の各種所得金額の合計額から配偶者控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除額を差し引き、その金額を基として算出した税額が配当控除額よりも多い人は、その年の翌年2月16日から3月15日までの期間に、確定申告をしなければなりません(所法120①)。
給与所得者は、一般には、年末調整によって所得税及び復興特別所得税が精算されますので、改めて確定申告をする必要はありませんが、その年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いてもなお残額のある方で、次のいずれかに該当する場合には、確定申告をしなければなりません。
退職所得については、通常申告する必要はありませんが、退職金の支払を受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収された人でその源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人や外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものなどは、申告しなければなりません(所法121②)。
なお、退職所得の申告をしなくてよい人でも、上記1、2又は下記4の確定申告をしなければならない人は、退職所得以外の所得については申告をしなければなりません。
その年分について、公的年金等に係る雑所得以外に申告する必要のある所得がない人で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引いても残額のある人は、申告をしなければなりません。
なお、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税及び復興特別所得税について確定申告書を提出しなくてもよいこととされています。(所法121③)。
(注)
この場合であっても、医療費控除などの還付を受けるための申告書を提出することはできます。
また、公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告は必要となります。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合せください。