目次 IV-1〜2


IV.青色申告


1 青色申告のできる人

 次に掲げる人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書、修正申告書を青色申告により提出することができます(所法143、2丸数字1四十)。

(1) 事業所得を生じる業務を行っている人

(2) 不動産所得を生じる業務を行っている人

(3) 山林所得を生じる業務を行っている人

 (注)  「青色申告」とは、平成12年分まで青色申告者が提出する確定申告書及びその修正申告書が青色の申告書だったことによります。平成13年分以後は青色申告者でも特別の申告書を使わず、申告書の種類欄に○を入れるだけでよくなりましたが、現在でもこういいます(所法2丸数字1四十)。


2 青色申告の承認申請

 その年分以後の各年分の所得税について青色申告の承認を受けようとする人は、その年の3月15日までに(その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2か月以内に)青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります(所法144)。

 なお、青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより、相続人新たに上記の(1)〜(3)に掲げる業務を開始した場合は、その被相続人の準確定申告書の提出期限までとなっています。(所基通144−1)。

 (注)  白色申告(青色申告でない場合をこういいます。)の相続人が青色申告者であった被相続人の事業を承継した場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。したがって、そのいずれの事業であっても3月15日以後に相続が開始した場合は、その年は白色申告となります。

 

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