目次 V-3


3 配当課税制度の概要

配当課税制度の変遷と概要(平成26年度改正ベース)

  平成26. 1〜平成27.12 平成28. 1〜



特 定 公 社 債
公募公社債投資信託等
源泉分離課税
(20%の源泉徴収
[所得税15%、住民税5%])
申告分離課税20%[所得税15%、住民税5%]又は確定申告不要(20%の源泉徴収)[所得税15%、住民税5%]
特定公社債以外の公社債
私募公社債投資信託等
源泉分離課税
(20%の源泉徴収
[所得税15%、住民税5%])
預 貯 金 の 利 子



上場株式等の配当等(注6)及び特定株式投資信託の収益の分配 総合課税若しくは20%[所得税15%、住民税5%]申告分離課税又は確定申告不要(20%の源泉徴収)[所得税15%、住民税5%]
非上場株式等の配当等 総合課税
(20%の源泉徴収[所得税])
  1回の支払配当の金額が10万円を配当計算期間であん分した金額以下のもの 総合課税又は確定申告不要
(20%源泉徴収[所得税])
公募株式投資信託の収益の分配等 総合課税若しくは20%[所得税15%、住民税5%]申告分離課税
又は確定申告不要(20%の源泉徴収)[所得税15%、住民税5%]








割引債の償還差益
平成27年12月31日以前に発行された公社債
預金保険対象となる金融債
源泉分離課税〔雑所得〕
(発行時に18%(又は16%)の
源泉徴収)〈住民税は非課税〉
(発行時に源泉徴収されているため、償還時に課税関係は生じない。)
割引債の償還差益
平成28年1月1日以後に発行された公社債(預金保険対象となる金融債を除く。)
申告分離課税〔譲渡所得〕
20%[所得税15%、住民税5%]
(償還時に20%源泉徴収)
(参考)
非課税制度
 障害者等の少額貯蓄非課税制度(限度額350万円)
 障害者等の少額公債非課税制度(限度額350万円)
 財形住宅(年金)貯蓄非課税制度(限度額550万円)
平成26. 1〜
 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(いわゆる「NISA」)(限度額100万円/年)
(注1)  平成15年4月以後に支払を受ける上場株式等の配当等で、発行済株式総数の3%以上の株式を保有する個人に係るものに対する課税は、非上場株式等の配当等に対する課税と同じである。
(注2)  発行済株式総数の5%未満の株式を保有する個人に係る配当等で1回の支払配当の金額が25万円(年1回50万円)未満のものについて適用がある。また、個人住民税は総合課税。
(注3)  1回の支払配当の金額が5万円(年1回10万円)以下のものについて適用がある。また、個人住民税は平成14年12月までに支払を受けるものは非課税、平成15年1月以降に支払を受けるものは総合課税。
(注4) 平成15年4月〜同年12月までの間に生じた上場株式等の配当等に係る個人住民税は非課税。
(注5) 郵政民営化法の施行の日(平成19年10月1日)より廃止し、少額貯蓄非課税制度に統合(限度額350万円)。但し、一定の経過措置あり。
(注6) 同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除く。)の利子等で、その役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象となる。
(注7) 所得税は、復興特別所得税が平成25年から平成49年までの間、基準所得税額の2.1%上乗せ課税が行われます。

参考

住民税に関する事項

  (注)  この様式は確定申告書Aの第二表の一部です。確定申告書Bは様式が異なります。


参考  上場株式等に係る配当所得の課税(平成26年〜)

参考 上場株式等に係る配当所得の課税(平成26年〜)

 「大口株主等」とは、その株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の3%以上である株主等をいいます。
(注)  所得税は、復興特別所得税が平成25年から平成49年までの間、基準所得税額の2.1%上乗せ課税が行われます。

 

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