III-3〜4 |
3 修正申告 (修正申告は別表第五表と申告書Bの第一表 (分離課税の所得が異動したときは第三表も併用)とで行います。) |
(1) | 申告(更正、決定)税額が過少であったとき、又は純損失が過大であったときなどは、更正があるまでは修正申告書を提出することができます(通則法19)。 |
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(2) | 修正申告に係る所得税額の納付期限は、修正申告書提出の日となります(通則法35)。
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4 更正の請求 |
(1) 一般の場合 計算誤りなどにより申告(更正)税額が過大であったとき、又は純損失が過少であったときは、法定申告期限から5年以内に限って、更正の請求をすることができます(通則法23)。 更正の請求をする際には、更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類を添付する必要があります(通則令6)。このとき、内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した人に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています(通則法127)。
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した国税について、「更正の請求」をすることができる期間を過ぎた場合であっても、税務署長が増額更正を行うことのできる期間内であれば、税額の減額や還付金額の増額を求める「更正の申出」をすることができます(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。 (2) 特別な場合 自分の所得として申告していたものが、判決などにより他の者に帰属することになったときなどは、その判決の確定した日の翌日から2か月以内に限って、更正の請求をすることができます(通則法23)。また、更正の請求の可能期間であれば、通達改正に伴う更正の請求ができます。 (3) 確定申告を要しない配当等 確定申告を要しない配当所得を総所得金額に算入したり、申告分離課税を適用した上場株式等に係る配当所得を一度申告したりしてしまうと、更正の請求をしても(修正申告をしても)申告から除外することはできません(措通8の5−1) |