目次 III-2


2 申告書の提出期限

 確定申告書の提出期限は、それぞれの区分に応じて次のように定められています。

申告書の提出期限
区  分 提  出  先
(1)  原  則
(申告期前に提出された申告書)
確定申告書は、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に提出することとされています(所法120丸数字1)。
2月15日以前に提出された確定申告書についても、期限内申告書として受理されます(所基通120−2)。
(2)  災害等により期限内に申告書の提出が困難な場合
確定申告書等の提出期限前に災害等により申告書の提出が困難となった場合には、税務署長の承認を受けて災害のやんだ後2か月以内に限って提出期限の延長が受けられます(通則法11、通則令3)。
 地域指定による期限延長
 国税庁長官が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するもので、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長される。
 個別指定による期限延長
 地域指定が行われた地域内に納税地を有しない納税者について、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告や納税などができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長される。
(3)  還付等を受けるための申告書
(更正の請求)
還付等を受けるための申告書については、その年の翌年1月1日から提出できます(所法120丸数字6)。
還付申告についての時効は5年間です(通則法74)。
既に還付申告をした人がその是正を求めようとする場合は、更正の請求によることになりますが、この場合の更正の請求は、「その申告書を提出した日(注)」から5年以内にしなければなりません(通則法23、所基通122−1)。
(注)  確定申告をしなくてよい人が還付を受けるため確定申告書を提出した場合の更正の請求は、「税額があるとした場合における法定申告期限と申告書を提出した日とのいずれか遅い日」とすることができます。
(4)  郵送等した申告書の提出時期
郵送等した申告書の提出時期は、その郵便物又は信書便物の通信日付印によって表示された日が提出日になります(通則法22)。
郵送による場合は、発信日付等が明確に刻印されますので書留を利用されるとよいでしょう。
 そのために、時刻が切迫しているときなどに備えて、予め、近くの郵便局の書留郵便等の締切時刻等を調べておきましょう。
一口メモ
 郵政民営化に伴う郵便法の改正で、平成19年10月1日以降、小包郵便物(ゆうパック等)は、郵便法の定める郵便物ではなくなりました。税務上の申告書や申請書・届出書は原則「信書」にあたり、税務署に送付する場合は、「郵便物」「信書郵物」での送付が必要です。仮に小包郵便物(ゆうパック等)で申告書等を送付した場合には、「到達主義」により税務署に到達した日が提出日となりますので注意が必要です。なお、申請書等が「信書」に該当するかどうかは国税庁のホームページで確認できます。
(5)  訂正申告
訂正申告は、特段の申出のない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となりますので、「訂正申告」と朱書で表示して、再提出すればよいでしょう(所基通120−4)。
(6)  死亡した人の確定申告書
 1月1日から3月15日までの間に死亡した人については、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月目が申告期限になります(所法124丸数字1)。
(例) 3月10日に死亡した場合→7月10日が提出期限
 確定申告書を提出しないまま3月15日以降(申告書提出期限後)に死亡した場合は、その後、相続人が申告書を提出しても期限後申告になります(所基通124・125−2)
 年の中途で死亡した年分については、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月目が申告期限になります(所法125丸数字1)。
 死亡した人の確定申告で相続人が二人以上あるときは、各相続人の連署が原則とされます(所令263丸数字2)ので、確定申告書付表を添付することになります(所規49)。
 各相続人は、相続分に応じた税額を按分して負担・納付することになります(通則法5丸数字2丸数字3)。
(7)  出国する人の確定申告書
 その年の翌年1月1日から3月15日までの間に出国する人の確定申告書は、出国の時までに提出しなければなりません(所法126丸数字1)。
 年の中途に出国する場合で、その年の1月1日から出国の時までの間の所得について確定申告をする必要がある場合は、その出国の時が申告期限になります(所法127)。ただし、国内に納税管理人を置き、所轄税務署にその旨の届出をしている場合は出国扱いにはなりません(所法2丸数字1四十二)。

 

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