目次 III-1


III.申告手続上の留意点


1 申告書の提出先

 確定申告書の提出先は、次のように定められています。

申告書の提出先
区  分 提  出  先
(1)  原  則
原則として、住所地を管轄する税務署へ提出することになっています。(所法15)。
事業所を管轄する税務署へ提出してもよい(所法16丸数字2)こととされていますが、給与所得者がその勤務先を管轄する税務署へ提出することは正しくありません。
事業所等の所在地を納税地とする場合には「所得税の納税地の変更に関する届出書」を住所地を管轄する税務署と事業所を管轄する税務署の双方に提出しなければなりません(所法16丸数字4)。
(2)  納税地が不適当な場合
納税義務者が選択した納税地が不適当であると認められる場合は、所轄国税局長(又は国税庁長官)が納税地を指定することがあります(所法18)。
納税地が指定された場合は、国税局長(又は国税庁長官)から書面により通知されます。
(3)  住所を変更した場合
住所を変更した場合は、確定申告書を提出する時の住所地を管轄する税務署へ提出します(通則法21丸数字1)。
間違って異動前の住所地を管轄する税務署へ提出された申告書は、現在の納税地を管轄する税務署に提出されたものとみなされます(通則法21丸数字2)。
(4)  死亡した人の確定申告書
死亡した人の確定申告書は、相続人の住所地ではなく、死亡した人の死亡当時の納税地を管轄する税務署へ提出しなければなりません(所法16丸数字6)。
(5)  日本に住所又は居所のある外国人
日本に住所又は居所のある外国人の確定申告書は、住所地又は居所地を管轄する税務署へ提出することになります(所法15丸数字1一、二)。
(6)  外国に住所のある外国人
外国に住所のある外国人は、居所又は事務所の所在地を管轄する税務署、その他の場合は麹町税務署が管轄税務署になります(所令54)。
(7)  出国者の確定申告
出国の時までに、住所地を管轄する税務署へ提出しなければなりません(所法126丸数字1、127丸数字1)。

 

目次 次ページ