目次 IV-3〜4


3 修正申告
(修正申告は別表第五表と申告書Bの第一表
(分離課税の所得が異動したときは第三表も併用)とで行います。)

(1)   申告(更正、決定)税額が過少であったとき、又は純損失が過大であったときなどは、更正があるまでは修正申告書を提出することができます(通則法19丸数字1丸数字2)。

(2)  修正申告に係る所得税額の納付期限は、修正申告書提出の日となります(通則法35丸数字2)。

(編者注)  偽りその他不正の行為などがない場合には、通常3年分を超えて修正申告を求められることはないでしょう。


4 更正の請求

(1) 一般の場合

 計算誤りなどにより申告(更正)税額が過大であったとき、又は純損失が過少であったときは、法定申告期限から1年以内に限って、更正の請求をすることができます(通則法23丸数字1)。


(2) 特別な場合

 自分の所得として申告していたものが、判決などにより他の者に帰属することになったときなどは、その判決の確定した日の翌日から2か月以内に限って、更正の請求をすることができます(通則法23丸数字2)。また、更正の請求の可能期間であれば、通達改正に伴う更正の請求ができます。


(3) 確定申告を要しない配当等

 確定申告を要しない配当所得を総所得金額に算入したり、申告分離課税を適用した上場株式等に係る配当所得を一度申告したりしてしまうと、更正の請求をしても(修正申告をしても)申告から除外することはできません(措通8の5−1)。

 

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