誤った所得分類 |
所得の発生形態等 |
正しい所得分類 |
根拠条文 |
利子所得 |
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法人の役員などの勤務先預金の利子 |
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定期積金に係る又は銀行法第2条4項の契約に基づくいわゆる給付補てん金 |
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友人・知人・会社などに貸し付けた金銭に対する利子(事業から生じたものを除く) |
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公社債の償還差益又は発行差金 |
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雑所得 |
所基通35−1、
35−2 |
不動産所得 |
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賄付下宿による所得 |
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季節の終了とともに解体、移設又は格納することのできるような簡易な施設(バンガローなど)の貸付けによる所得 |
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事業所得又は
雑所得 |
所基通26−4(2)、27−3 |
事業所得 |
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貸家の貸付けが貸アパート業等といわれる程度の規模で営まれている場合の所得 |
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不動産所得 |
所基通26−4(1) |
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事業用の乗用車、トラックの譲渡による所得 |
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譲渡所得 |
所法33 |
給与所得 |
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生命保険契約に基づく年金 |
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損害保険契約に基づく年金 |
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任意の互助会から受ける年金 |
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雑所得 |
所基通35−1、
所令183、184、
所令82の2 |
山林所得 |
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保有期間5年以内の山林の伐採や譲渡による所得 |
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事業所得又は
雑所得 |
所法32 |
譲渡所得
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譲渡所得
の損失 |
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使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満(平成10年までに取得したものは20万円未満)の少額な減価償却資産の譲渡による所得 |
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事業所得 |
所法33、所令81 |
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事業用でない通勤用、生活用乗用車などの譲渡による損失 |
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非課税所得
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他の所得等から 控除できません。 |
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所法9一 |
非課税所得 |
立退きに際して受ける立退料 |
一時所得、譲渡所得又は事業所得等 |
所基通33−6、
34−1(7) |
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生活に使用する動産のうち貴石や貴金属、書画、骨とうなどで1個又は1組の値段が30万円を超えるものの譲渡による所得 |
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譲渡所得 |
所法9九、
所令25、所法33 |