III-2 |
2 損失がある人 |
前ページ1以外の場合でも、次の(1)〜(3)の理由に該当する人は、純損失や雑損失の繰越控除、純損失の繰戻しによる還付を受けようとする場合には、損失申告をすることができますが、この場合の「確定申告書B」(別表の第四表(損失申告用)又は第三表(分離課税用)も含みます。)は、期限内に提出することが要件となっていますので注意してください(所法70、71、123、140)。 (1) 平成22年に純損失の金額が生じている人 (2) 平成22年の雑損失の金額が所得の合計額を超えている人 |
(3) | 平成22年の前年以前3年間に生じた純損失や雑損失の金額の控除不足額が、平成22年中の所得の合計額(分離課税の譲渡所得がある場合は、特別控除額控除前の金額)を超える人 |
注 意 |
1 | 「雑損失の金額」とは、雑損控除の対象となる損失の額(保険金等で補てんされる金額を除きます。)について、次の算式によって計算したAとBの金額のうちいずれか多い方の金額をいいます。
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2 | 翌年以後に繰り越される純損失等の金額がある人で、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の金額又は先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある人は、確定申告書のBに別表第三表(分離課税用)のほか必ず別表第四表(損失申告用)を添付して提出してください。 |