| 改 正 事 項 |
改 正 の 内 容 |
| 1 |
住宅ローン税額控除制度の増改築等の範囲の拡大等 |
|
対象となる増改築等の範囲に、家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4(建築物・建築設備等の構造強度等に関する基準)の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替えが追加されました。
この改正は、居住者が平成14年4月1日以後に増改築等をした家屋をその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に増改築等をした家屋をその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例によります。 |
| 2 |
国立ハンセン病療養所等の退所者に対する退所者給与金の非課税制度の創設 |
|
国立ハンセン病療養所等を退所した者に対して福祉の増進の措置として国から支給される退所者給与金については所得税を課さないこととされました。 |
| 3 |
商法の改正による新株予約権制度の創設に伴う株式等を取得する権利の価額の計算の整備及び新株予約権の行使に関する調書制度の創設 |
|
| (1) |
株式等を取得する権利の価額の計算の改正
株式の発行会社から商法第280条ノ21第1項の有利発行の決議に基づき新株予約権を与えられた場合におけるその新株予約権の価額(経済的利益)は、新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日における価額から、その新株予約権の行使に係る新株の発行価額(権利行使により発行会社が有する自己の株式の移転を受けた場合には、株式の譲渡価額)を控除した金額とすることとされました。 |
| (2) |
新株予約権の行使に関する調書制度の創設
個人又は法人に対し商法第280条ノ21第1項の有利発行の決議により新株予約権の発行(無償による発行その他これに類する一定の発行に限ります。)をした株式会社は、その発行に係る新株予約権の行使をした者の各人別に、新株予約権の行使に関する調書を、その新株予約権の行使があった日の属する年の翌年1月31日までに、その株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。 |
|
(注) |
ストック・オプション税制(措法29の2)の適用を受けるものについては、提出不要です。 |
この改正は、平成14年分以後の所得税(実際には、新株予約権制度が施行される平成14年4月1日以後にされる新株予約権の行使)について適用されます。 |
|
|
適用対象となる国庫補助金等の範囲について、(1)石炭鉱業構造調整臨時措置法の廃止に伴い同法に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構の補助金が除外され、(2)産業技術力強化法に基づく新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金で高効率次世代半導体製造システム技術開発補助事業等に係るもの及び農畜産業振興事業団法附則第11条第1項の砂糖生産振興資金を活用して行う事業に基づく農畜産業振興事業団の補助金が追加されました。
(2)の改正は、個人が平成14年4月1日以後に交付を受ける助成金又は補助金について適用し、同日前に交付を受けた上記(1)の補助金については、なお従前の例によります。 |
|
|
寄付金控除の対象となる特定公益増進法人の範囲に、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の規定に基づき犯罪被害者等早期援助団体として指定された民法法人及び障害者のスポーツ活動の総合的な普及振興及び障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業を行う他の団体に対する支援を主たる目的とする民法法人でその業務が全国の区域に及ぶものが追加されました。
この改正は、個人が平成14年4月1日以後に支出する特定寄付金について適用し、同日前に支出した特定寄付金については、なお従前の例によります。 |
| 6 |
特定不動産投資信託の収益の分配の受領者に係る告知制度の整備 |
|
特定不動産投資信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受ける者が住民票の写し等の本人確認書類を提示してその収益の分配の支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称及び住所をその収益の分配の支払事務取扱者に登録をした場合の告知等の特例が定められました。 |
|
|
外国税額控除の対象とならない通常行われると認められない取引の範囲に、居住者が貸付債権をその債務者と特殊の関係のある者から譲り受けた場合において、その居住者がその貸付債権に係る利子を受け取る取引(その利子の額のうちその特殊の関係のある者の保有期間に対応する額を超える額を、その特殊の関係のある者に支払うものに限ります。)が加えられました。
平成14年4月1日以後に行う取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合について適用され、同日前に行った取引に基因して生ずる所得に対する外国所得税を納付することとなる場合については、なお従前の例によります。 |
|
|
次に掲げる特例制度に係る適用期限が、それぞれ次のとおり延長されました。
| 特 例 制 度 |
適 用 期 限 |
| 改 正 前 |
改 正 後 |
| 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例(措法9の4) |
平成14年 3月31日 |
平成17年 3月31日 |
| 商業施設等の特別償却(認定中小小売商業高度化事業計画に係るもの)(措法11の6)
|
平成14年 3月31日 |
平成16年 3月31日 |
| 障害者対応設備等の特別償却(措法13(3)) |
平成14年 3月31日 |
平成16年 3月31日 |
| 金属鉱業等鉱害防止準備金(措法20の3) |
平成14年まで |
平成16年まで |
| 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金(措法20の5) |
平成14年 3月31日 |
平成16年 3月31日 |
| 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例(措法29) |
平成14年12月31日 |
平成16年12月31日 |
| 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の9の2) |
平成14年 3月31日 |
平成17年 3月31日 |
| 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(措法40の2) |
平成14年12月31日 |
平成19年12月31日 |
|