| 改 正 事 項 |
改 正 の 内 容 |
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| (1) |
適用期限が平成16年3月31日(改正前平成14年3月31日)まで2年延長されるとともに、割増償却割合が、耐用年数が35年未満のものは30%(改正前32%)、耐用年数が35年以上のものは40%(改正前44%)に引き下げられました。 |
| (2) |
都心共同住宅に係る措置のうち、高度利用地区の区域及び再開発地区計画の区域内の建築物が適用対象から除外されました。 |
この改正は、平成14年4月1日以後に取得等をする優良賃貸住宅について適用され、同日前に取得等をした優良賃貸住宅については、旧規定は、なおその効力を有します。 |
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特定再開発建築物等の割増償却制度について、沿道地区計画区域内の建築物以外の割増償却割合が10%(改正前12%)に引き下げられるとともに、適用対象となる高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に規定する特定建築物について、増改築に係る適用要件の整備等が行われました。
この改正は、平成14年4月1日以後に取得等をする特定再開発建築物等について適用されます。また、平成14年4月1日前に取得又は新築をした特定再開発建築物等については、旧規定は、なおその効力を有します。 |
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| (1) |
適用期限が平成16年3月31日(改正前平成14年3月31日)まで2年延長されるとともに、割増償却割合が12%(改正前16%)に引き下げられました。 |
| (2) |
施設規模要件が次のとおり引き上げられました。 |
| 施 設 |
区 分 |
改正前 |
改正後 |
| (1)普通倉庫 |
床面積 |
1,600平方メートル以上 |
2,000平方メートル以上 |
| (2)普通倉庫のうち平屋建て |
床面積 |
850平方メートル以上 |
1,000平方メートル以上 |
| (3)冷蔵倉庫 |
容 積 |
1,600立方メートル以上 | 2,000立方メートル以上 |
| (4)貯蔵槽倉庫 |
容 積 |
4,000立方メートル以上 |
4,500立方メートル以上 |
この改正は、平成14年4月1日以後に取得等をする倉庫用建物等について適用されます。また、平成14年4月1日前に取得等をした倉庫用建物等については、旧規定は、なおその効力を有します。 |
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鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度の拡大 |
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鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、適用対象となる負担金の範囲に、沖縄振興特別措置法の経営革新計画の承認を受けた沖縄の特定組合等が賦課する負担金が追加されました。
この改正は、平成14年4月1日以後に支出する負担金について適用されます。 |
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| (1) |
汎用プログラムのうち制御プログラムの開発費用に係る準備金の積立率が10%(改正前13%)に引き下げられるとともに、その積立限度額が年5億円(改正前年6億5千万円)に引き下げられました。 |
| (2) |
汎用プログラムのうち制御プログラム以外のものの開発費用に係る準備金の積立率が20%(改正前23%)に引き下げられ、収入金額年100億円超の部分の積立率も10%(改正前15%)に引き下げられました。 |
| (3) |
情報処理システムの企画等の役務の開発費用に係る準備金の積立率が7%(改正前9%)に引き下げられました。 |
| (4) |
データベースの構成に要する費用に係る準備金の積立限度額が、収入金額が年100億円を超える場合には、年100億円の8%相当額と年100億円を超える部分の金額の6%相当額との合計額とされました。 |
《適用時期》
この改正は、平成15年分以後の所得税について適用し、平成14年分以前の所得税については、なお従前の例によります。 |
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国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される2005年日本国際博覧会を主催する団体その他特定の団体との間に、その博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、平成14年から平成17年までの各年において、その出展費用等に充てるため積立限度額以下の金額を日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、その年分の事業所得の計算上、その積立額の必要経費算入を認める制度が創設されました。 |
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特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例制度の縮減 |
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特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例制度について、適用対象となる基金に係る特定の業務の範囲から一定の業務が除外されました。
平成14年3月31日以前に支出した改正前の租税特別措置法施行令第18条の3第8号から第10号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例によります。 |