| 改 正 事 項 |
改 正 の 内 容 |
| 1 |
「老人等の少額貯蓄非課税制度」の「障害者等の少額貯蓄非課税制度」への改組及び新制度への移行のための経過措置等 |
|
次に掲げる老人等の少額貯蓄非課税制度については、国内に住所を有する個人で、老人(年齢65歳以上である人)、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等を適用対象者として、一定の要件の下に、それぞれ元本等が350万円までの利子等について非課税とされていました。
| イ |
老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度 |
| ロ |
老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度 |
| ハ |
老人等の少額公債の利子の非課税制度 |
今回の改正により、これらの老人等の少額貯蓄非課税制度は、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等(以下「障害者等」といいます。)を適用対象者とする障害者等の少額貯蓄非課税制度に改組されました。
《適用時期》
この改正は、平成18年1月1日以後に障害者等が支払を受けるべき利子等について適用され、老人等が同日前に支払を受けるべき利子等については、改正前の制度が適用されます。
新制度への移行に当たっては、次のような経過措置等が設けられています。
| (1) |
老人(障害者等にも該当する人を除きます。以下同じ。)の有する改正前の老人等の少額貯蓄非課税制度の適用対象とされていた預貯金等については、平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子等のうちその利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分の金額については、従来どおり非課税とされます。 |
| (2) |
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の老人等の少額貯蓄非課税制度の適用関係については、次のとおりです。 |
|
イ |
老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度
老人に該当する人であっても、平成15年1月1日において非課税郵便貯金申込書を提出して預入をした郵便貯金を有していない人は、平成15年1月1日以後に預入をする郵便貯金について非課税の適用を受けることはできません。
| (注) |
障害者等に該当する人は、非課税郵便貯金申込書の提出の際に身体障害者手帳などの一定の確認書類(以下「障害者等確認書類」といいます。)を提示して預入をすることができます。 |
|
|
ロ |
老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度及び老人等の少額公債の利子の非課税制度
老人に該当する人であっても、平成15年1月1日以後は、非課税貯蓄申告書や非課税限度額変更申告書(障害者等に該当する人が障害者等確認書類を提示して告知をし、証印を受けたものを除きます。)等を提出することができないこととされ、金融機関等も、これを受理することができません。 |
|
ハ |
障害者等に該当する人のうち、老人として非課税貯蓄申告書等を提出している人は、障害者等確認申請書を金融機関等に提出して確認を受けることにより、引き続き非課税の適用を受けることができます。 |
|
| 2 |
特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税制度の拡充等 |
|
平成13年11月の商法の改正(平13法律第128号)により創設された新株予約権制度が平成14年4月1日から施行されること等に伴い、今回、ストック・オプション税制について、次のような改正が行われました。
| (1) |
適用対象者の範囲に、新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(以下「新株予約権等」といいます。)の付与決議のあった株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限ります。)又は出資の総数の100分の50を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係にある法人の取締役又は使用人である個人(その付与決議のあった株式会社の大口株主等を除きます。)等が加えられました。 |
| (2) |
適用対象となる新株予約権等の行使に係る権利行使価額の年間限度額が1,200万円(改正前1,000万円)に引き上げられました。 |
| (3) |
新株予約権等の付与決議に基づきその株式会社とその取締役等との間に締結される付与契約に定めるべき要件の一部が次のように改正されました。 |
|
(1) |
新株予約権等の権利行使は、その付与決議の日後2年を経過した日からその付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと |
|
(2) |
新株予約権等の権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと |
|
(3) |
新株予約権については譲渡をしてはならないこと |
| (4) |
「新株引受権又は株式譲渡請求権の付与に関する調書」について、その対象となる権利に新株予約権が追加され、その名称が「特定新株予約権等の付与に関する調書」に改められるとともに、この非課税制度の適用を受けないものについては、提出を要しないこととされました。 |
この改正は、平成14年分以後の所得税について適用されます。
平成14年4月1日前に付与決議に基づきその株式会社とその取締役等との間で締結された付与契約で、改正前の要件を満たしているものは、改正後の(3)の要件が定められている付与契約とみなして、改正後の経済的利益の非課税等制度を適用することができます。
また、この付与契約について、平成14年4月1日から同年9月30日までの間に契約の変更をして(3)の(2)の要件を定めた場合には、その付与契約は改正後の要件が定められた付与契約とみなされます。
平成14年4月1日前に行われた新株引受権又は株式譲渡請求権の付与決議に基づく付与契約により、これらの権利の付与があった場合における改正前の「新株引受権又は株式譲渡請求権の付与に関する調書」の提出については、なお従前の例によります。 |
|
|
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(外国株価指数連動型特定株式投資信託)の収益の分配に係る配当等については、配当控除を適用しないこととされました。 |
|
|
| (1) |
株式等の譲渡課税及び収益の分配に係る配当課税の対象とされる特定株式投資信託について、その範囲に外国株価指数連動型特定株式投資信託を追加するための要件の見直しを行うとともに、その証券投資信託の信託財産を連動して運用することとされている特定の株価指数に業種別株価指数等が追加されました。 |
| (2) |
特定株式投資信託のうち、外国株価指数連動型特定株式投資信託については長期所有上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得の100万円特別控除の対象から除外されました。 |
| (3) |
特定株式投資信託の受益証券と信託財産に属する株式との交換があった場合に取得価額の引継ぎを行う課税の特例が廃止されました。 |
(1)の改正は、平成14年4月1日以後に設定される特定株式投資信託について適用し、同日前に設定された特定株式投資信託については、なお従前の例によります。なお、業種別株価指数等を追加する改正は、平成14年3月18日以後に設定される特定株式投資信託について適用されます。
(2)の改正は、平成14年分以後の所得税について適用されます。
(3)の改正は、個人が平成14年4月1日前に行った交換による特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例によります。 |
| 5 |
特定口座内の上場株式等の譲渡等による所得金額に関する他の株式等の譲渡等による所得の金額と区分して計算する制度及び申告不要制度の創設等 |
|
| (1) |
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)が、証券業者に一定の要件を満たす特定口座を開設した場合において、その特定口座に保管の委託がされている上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)の譲渡等(信用取引を含みます。)から生ずる所得の金額は、他の株式等の譲渡等による所得の金額と区分して計算することとされました。 |
| (2) |
居住者等が源泉徴収の選択をした特定口座を通じて上場株式等の譲渡等を行ったことにより一定の方法により計算した差益が生じた場合には、その譲渡対価等の支払をする証券業者は、その支払をする際、その差益に対し15%の税率による所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに納付しなければならないこととされました。 |
| (3) |
特定口座を開設している居住者等が、その特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収することを選択している場合には、その譲渡に係る金額を除外したところにより確定申告をすることができることとされました(申告不要制度)。 |
| (4) |
「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税制度」の適用対象となる上場株式等から、その譲渡が源泉徴収を選択している特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及びその特定口座に係る差金決済の処理が行われた信用取引による上場株式等の譲渡に該当するものが除外されました。 |
《適用時期》
これらの改正は、平成15年1月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等について適用されます。なお、(3)の改正は、平成15年分以後の各年分の選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額について適用されます。 |
|