6 誤りの多い所得の分類
 
 次のような所得については、所得の分類誤りが多いので、特に注意願います。
 
誤った所得分類 所得の発生形態等 正しい所得分類 根拠条文
利子所得
法人の役員などの勤務先預金の利子
定期積金に係る又は銀行法第2条4項の契約に基づくいわゆる給付補てん金
友人・知人・会社などに貸し付けた金銭に対する利子(事業から生じたものを除く)
公社債の償還差益又は発行差金
雑所得 所基通35−1、35−2
不動産所得
賄付下宿による所得
季節の終了とともに解体、移設又は格納することのできるような簡易な施設(バンガローなど)の貸付けによる所得
事業所得又は
雑所得
所基通26−4(2)、27−3
事業所得
貸家の貸付けが貸アパート業等といわれる程度の規模で営まれている場合の所得
不動産所得 所基通26−4(1)
事業用の乗用車、トラックの譲渡による所得
譲渡所得 所法33(1)
給与所得
生命保険契約に基づく年金
損害保険契約に基づく年金
任意の互助会から受ける年金
雑所得 所基通35−1、所令183、184、所令82の2
山林所得
保有期間5年以内の山林の伐採や譲渡による所得
事業所得又は
雑所得
所法32(2)
譲渡所得
譲渡所得
の損失
使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満(平成10年までに取得したものは20万円未満)の少額な減価償却資産の譲渡による所得
事業所得 所法33(2)、所令81
事業用でない通勤用、生活用乗用車などの譲渡による損失
非課税所得
他の所得等から控除できません。
所法9(2)一
非課税所得
立退きに際して受ける立退料
一時所得、譲渡所得又は事業所得等 所基通33−6、34−1(7)
生活に使用する動産のうち貴石や貴金属、書画、骨とうなどで1個又は1組の値段が30万円を超えるものの譲渡による所得
譲渡所得 所法9(1)九、所令25、所法33(1)

 

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