| Q5 資本等の増加限度額 | V-Q5 |
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| 会社法では、株式交換・株式移転に際しての資本等の増加限度額については、完全子会社となる会社の純資産額を基準とするのではなく、完全親会社となる会社が取得する株式の価額を基準としています(会768(1)二イ、773(1)五、445(5))。 現行法では、株式交換や株式移転における完全親会社となる会社の資本増加限度額は、完全子会社となる会社の「現存する純資産額」が基準とされています(商357、367)。 しかし、この基準では以下のような問題点があります。
そこで、会社法では、株式交換・株式移転に際しての資本等の増加限度額については、完全子会社となる会社の純資産額を基準とするのではなく、完全親会社となる会社が取得する株式の価額を基準として定めるものとしています。 1 会計処理 企業結合会計基準及び結合分離適用指針案によれば、個別財務諸表上、取得(後述する逆取得を除く)における株式交換では、パーチェス法を適用した場合の取得価額で完全子会社株式を計上(企業結合会計基準三2(6)(1)、結合分離適用指針案110)し、株式移転(共同持株会社の設立形式をとる場合)では、いずれかの完全子会社を取得企業(企業結合会計基準三2(1))として取り扱い、取得企業の企業結合日における適正な帳簿価額による純資産額に基づき取得企業株式(完全子会社株式)の取得原価を算定し、パーチェス法を適用した場合の取得価額で被取得企業株式(他の完全子会社株式)を計上します(企業結合会計基準三2(6)(2)、結合分離適用指針案120、121)。 ただし、株式交換において、完全子会社が取得企業となる場合(完全親会社が被取得企業となる、いわゆる逆取得の場合)には、完全親会社の個別財務諸表上における完全子会社株式(取得企業株式)の取得原価は、当該完全子会社(取得企業)の企業結合日における適正な帳簿価額による純資産額に基づいて算定されます(結合分離適用指針案118)。 持分の結合における株式交換・株式移転では、完全子会社が企業結合日(株式交換または株式移転の日)前日に算定した適正な帳簿価額による純資産額に基づき完全子会社株式の取得原価を算定します(企業結合会計基準三3(6)(1)、結合分離適用指針案164)。 なお、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引に関する会計処理は、別途規定(企業結合会計基準三3(7)、4、結合分離適用指針案185から261)されています。また、具体的な取扱い(増加すべき払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金またはその他資本剰余金)等の取扱い)は、法務省令で定めることになります(会768(1)二イ、773(1)五、445(5))。 株式交換において、会社法において取得(逆取得を除く)、あるいは、持分の結合と判断された場合の完全親会社における完全子会社の株式取得価額(資本等の増加限度額)の関係を図示すると、以下のようになります。
2 実務への影響 完全子会社となる会社が債務超過会社の場合、現行法では、完全親会社となる会社の資本増加限度額は、完全子会社の「現存する純資産額」であるためマイナスとなり、完全子会社の株式もマイナスとなるため、株式交換ができませんでした。しかし、会社法では、株式を取得するからには完全子会社の株式の価値はマイナスではなくゼロよりも大きいため、完全子会社となる会社が債務超過会社である場合も株式交換が可能という考えもあり、実務においては影響のある改正内容となっています。 3 税務処理 株式交換・株式移転に関する現行の法人税法の取扱いは、原則としては株式交換も株式移転も譲渡取引であるとしており、交換あるいは移転した株式に含み益があれば、課税の対象となります。 しかし、以下の一定の要件を満たす場合には、課税が繰り延べられます。
前記(2)の要件を満たすため、現状でも税務申告書において申告調整(完全子会社となる会社の株主数が50人未満の場合において、完全親会社における子会社株式の受入価額を、税務上、株式交換・株式移転直前の完全子会社となる会社の旧株主における帳簿価額以下とするための申告調整)を行っている場合もあり、税務上の取扱いが変わらなければ、上記(2)の要件を満たす必要がある場合には、同様の申告調整をすることとなります。 |
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