1 組織変更
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株式会社⇒持分会社
組織変更は可能です。この場合、株主全員の同意が必要です(会776(1))(定款で別段の定めができるとの規定はない)。
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| (2) |
持分会社⇒株式会社
組織変更は可能です。この場合、定款に別段の定めがない限り、総社員の同意が必要です(会781)。
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| (3) |
現行商法は、株式会社と合名会社間、及び株式会社と合資会社間の組織変更は認めていませんでした。しかし、合同会社を含め、これら持分会社と株式会社間の組織変更を認める一定のニーズがある、あるいは将来生じ得ることから、かかる組織変更をすべて認めることとしました。 |
2 会社債権者の保護手続
| (1) |
株式会社⇒持分会社
かかる組織変更は、会社債権者の利益に影響が出るので、債権者保護手続が要求されています。この債権者保護手続は、公告及び個別催告が原則ですが、公告を官報の他、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙または電子公告で行った場合には、個別催告は省略できます(会779(1)・(3)、939(1))。
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| (2) |
持分会社⇒株式会社
持分会社が株式会社に組織変更する場合にも、会社債権者の利益に影響が出る(合名会社・合資会社の場合には、無限責任社員がいなくなり、有限責任社員だけになる。合同会社の場合には、直接有限責任から間接有限責任に社員の責任が変わる)ので、債権者保護手続が取られます(会781(2)・779)。 |
ただし、合同会社の場合には、株式会社から持分会社への組織変更の場合と同様に、個別催告の省略が認められるのに対し、合資・合名会社から株式会社への組織変更の場合には、個別催告の省略は認められません(会781(2)に、779(3)の適用は持分会社のうち合同会社に限る、との読替規定がある)。これは、無限責任社員が存在する合名会社・合資会社と、有限責任社員しか存在しない点で株式会社と共通する合同会社との間の社員の責任の濃淡からくる差異と思われます。
| (注) |
会社法は、「組織変更」を、株式会社と持分会社間の組織の変更をいうものと定義付けています(会2二十六)。したがって、持分会社間で会社の組織を変更することは、会社法上は「組織変更」とはいいません(「持分会社の種類の変更」というのが正しい言い方です。会社法第638条の見出し参照)ので、注意して下さい。 |
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