| (注1) |
企業結合に係る会計基準注解2によれば、企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であると認められるためには、同時に次の要件のすべてが満たされなければなりません。 |
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(1) |
企業結合は、単一の取引で行われるか、または、原則として、一事業年度内に取引が完了する。 |
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(2) |
交付株式の議決権の行使が制限されない。 |
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(3) |
企業結合日において対価が確定している。 |
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(4) |
交付株式の償還または再取得の取決めがない。 |
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(5) |
株式の交換を事実上無効にするような結合当事企業の株主の利益となる財務契約がない。 |
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(6) |
企業結合の合意成立日前1年以内に当該結合目的で自己株式を取得していない。
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| (注2) |
一定の要件とは、支配関係を示す一定の事実が存在しないこと(以下のいずれにも該当しない場合(企業結合に係る会計基準注解4))です。 |
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(1) |
いずれかの結合当事企業の役員もしくは従業員である者またはこれらであった者が、結合後企業の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている。 |
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(2) |
重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等により、いずれかの結合当事企業の株主が他の結合当事企業の株主より有利な立場にある。 |
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(3) |
企業結合日後2年以内にいずれかの結合当事企業の大部分の事業を処分する予定がある。 |
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(4) |
企業結合の対価として交付する株式の交換比率が当該株式の時価に基づいて算定した交換比率と一定以上乖離し、多額のプレミアムが発生している。 |