| Q4 会社の種類の変更 | III-Q4 |
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| 1 定款の変更 持分会社間では、基本的に、定款変更の手続を取れば、自由に会社の種類の変更は可能です。ただし、下記のうち、合同会社への会社の種類の変更の場合には、社員の出資に未履行のものがある場合には、当該定款変更は、未履行の出資について払込み・給付をした日に効力を生じるものとされています(全額払込主義)(会640(1))。 |
| 1. | 合名会社は、以下の定款変更をすることにより、下記各号記載の他の種類の持分会社となることができます(会638(1))。
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| 2. | 合資会社は、以下の定款変更をすることにより、下記各号記載の他の種類の持分会社となることができます(会638(2))。
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| 3. | 合同会社は、以下の定款変更をすることにより、下記各号記載の他の種類の持分会社となることができます(会638(3))。
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