| Q3 法人無限責任社員 | III-Q3 |
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| 会社は、合資会社の無限責任社員となることができます。 |
| 1. | 現行商法では、会社は、他の会社の無限責任社員になることはできない、とされています(商55)。 同条の趣旨は、諸説があります(以下、『新版注釈会社法』93ページ以下〔竹内昭夫執筆〕参照)。 |
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| (1) | まず第1説として、合名会社は、人的信用を基礎とするものであるが、それは「人」そのものを重視するものであるから、「法人」は本質的に他の会社の無限責任社員とはなれない、という説があります。 しかし、この考え方に対しては、無限責任社員の信用とはあくまで財産的信用のことであるから、会社債権者に対して無限責任を負担し得る者はすべて無限責任社員になり得るはずであり、会社が無限責任を負い得る対象から排除される理由はない、との反論がなされています。 |
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| (2) | 次に第2説として、会社が合資会社の無限責任社員となると、その会社の財産的基礎を害する可能性が出てくることになり、ひいては、会社の独立性(一定の目的の下に設立された会社の独立性)が害されることになる、したがって商法第55条が設けられたとの説があります。これは大審院判例の考え方です(大審院判決(大正5.11.22)民録22輯2271)。 しかし、この考え方に対しては、会社がその定款所定の目的の範囲内において他の会社の無限責任社員となるのは、会社財産を自社の目的たる事業のために使用するのであるから、一向に差し支えないはずであり、会社の独立性を害することにはならない、との批判がなされています。 |
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| (3) | 次に第3説として、会社が無限責任社員になれないのは、自ら会社事業の遂行の任に当たるという自然人に固有な人的要素を備えていないためである、との説があります。 これに対しては、無能力者も無限責任社員となることができ、その場合には法定代理人を通じて権利を行使し義務を負担し得る以上、会社がその代表機関を通じて無限責任社員としての権利を行使し義務を負担することを認めない理由はない、との反論がなされています。 |
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| 以上より、どの説も実質的な根拠を欠くのみならず、同条の存在により、会社が合弁企業を合名・合資会社形式で行うことができないなど、実際上も好ましくない規定であるため、立法論としては削除すべきといわれていました。 |
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| 2. | 以上を受けて、現行商法第55条の規制は廃止され、今回の会社法には、現行商法第55条のような規定は盛り込まれませんでした。 したがって、会社が合名会社の社員になることも、会社が合資会社の無限責任社員となることも、いずれも自由にできることとなりました。 |
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