| Q2 合同会社とは | III-Q2 |
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| 1. | 合同会社とは、 ・会社の対外関係については、社員全員が間接有限責任を負うにとどまり ・会社の内部関係については、組合的規律が適用される という特徴を有する会社のことをいいます。 なお、会社法の条文上は、合同会社の定義規定はありません。 内部関係についての「組合的規律」とは、「原則として、全員一致で定款の変更その他の会社のあり方が決定され、社員自らが会社の業務の執行にあたる」という規律のことをいいます。 |
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| 2. | このように、合同会社は、社員全員が間接有限責任を負う点で、同様に社員(株主)が間接有限責任しか負わない株式会社と共通します。しかし、合同会社は、内部関係について組合的規律が適用される関係で、株式会社とは異なっています。 他方、合同会社は、社員全員が間接有限責任を負う点で、社員全員が直接無限責任を負う合名会社、直接無限責任社員と直接有限責任社員の両方から構成される合資会社のいずれとも異なります。しかし、社員間の人的関係が比較的濃く、内部関係について組合的規律が適用になる点では、合名会社、合資会社双方と共通しています。
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