| III 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社) |
| Q1 会社の種類 | III-Q1 |
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| 1. | 会社法では、会社の種類として、 (1) 株式会社 (2) 合名会社 (3) 合資会社 (4) 合同会社 の4つが認められています(会2一)。 このうち、会社法では「合同会社」という新しい会社類型が設けられました。 |
| 2. | また、合同会社に関する規定は、合同会社固有のものとしてではなく、「持分会社」というタイトルの下で、合名会社・合資会社と共通するものとして規定されました。 すなわち、合名会社・合資会社・合同会社の3種の会社は、その社員が有する会社に対する割合的地位のことを「持分」とし、内部関係において組合的規律がなされる点で共通します。そこで、会社法では、それら3種の会社をまとめて「持分会社」と称し(会575(1))、会社法中「持分会社」という独立の編を設けて規定がなされることとなりました(会社法第三編持分会社)。 そして、会社法第三編においては、合名会社、合資会社及び合同会社において、共通に適用すべき規律については、同一の規定が適用されます(会575〜675)。そして、それらの会社形態のうち各会社のみに適用される内容については、特則という形で会社形態が明示されて規定される形になっています。 |
| 3. | したがって、現行商法では、合名会社、合資会社は別々に規定されていましたが、会社法では、合同会社の新設に併せて、合名会社、合資会社についても規定が統一されたことになります。 なお、合名会社、合資会社については、その規律について、現行商法と比較していくつかの改正がなされていますが、両会社の基本概念・法形式には変更はありません。 |
| 4. | 上述のとおり、合名会社・合資会社・合同会社については、「第三編持分会社」のタイトルの下に、統一した規定が設けられています。そしてその中では「合名会社」「合資会社」「合同会社」といったサブタイトルは設けられておらず、「合名会社」「合資会社」「合同会社」という文言はできるだけ使わないように規定が整備されています。 例えば、「社員」という文言を使用する場合に、それが3種の会社の社員すべてに適用がある場合には、わざわざ「合名会社、合資会社及び合同会社の社員」などとは規定せず、ただ「社員」とだけ規定されます。「無限責任社員」「有限責任社員」の場合も同様で、例えば「有限責任社員」という文言を使用する場合に、それが合資会社の有限責任社員と合同会社の社員(有限責任社員)の双方に適用される場合には、「合資会社及び合同会社の有限責任社員」ではなく、単に「有限責任社員」とだけ規定されています。 したがって、逆に、合同会社の社員に関係のある条文を探そうとする場合には、原則として、「社員」及び「有限責任社員」とある条文をすべてあたる必要があり、また、合名会社に関係のある条文を探そうと思えば、「社員」及び「無限責任社員」と書いてある条文をすべてあたる必要があることになります。この点、条文を注意深く読む必要があります。 |
| 5. | 以下の「第2」は、タイトルは「合同会社関係」ですが、必要に応じて、他の持分会社(合名・合資会社)に各規定が適用されるか否か等についても言及しています。 |