Q17 清算手続 II-Q17
 
Question
 清算手続が裁判所の監督に服するという規定がなくなったとのことですが、改正の内容を教えて下さい。

 
Answer

 現行法においては、清算手続は裁判所の監督に服するものとされ(非訟事件手続法136ノ2)、会社が清算手続に入ると、清算人は、様々な文書を裁判所へ提出しなければなりません。すなわち、清算人は、解散の事由等を裁判所に届け出るべきこととされ(商418)、また、財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会の承認を経た上で、裁判所に提出しなければならないとされています(商419(3))。

 しかしながら、清算の遂行に著しい支障を来たすべき事情があると認められる場合等において裁判所の厳重な監督の下に行われる特別清算とは異なり、通常清算の手続においては、会社は債務超過ではないという大前提があることから、裁判所が積極的に通常清算手続に関与する必要性はないといえます。また、実際にも、清算人から提出された各種文書は保管されているだけでほとんど利用されていないともいわれているところです。

 そこで、会社法においては、上記のような通常清算手続に関する裁判所の監督に関する規制が廃止され、解散の事由等の裁判所への届出ならびに財産目録及び貸借対照表の裁判所への提出の制度が廃止されました。



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