| Q10 株主総会の規制 | II-Q10 |
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| 改正で新たに認められる“取締役会を設置しない株式会社”における株主総会についての規制は、現行有限会社に近い形となります。 まず、(1)総会の決議事項の範囲に関する商法第230条ノ10の規定が適用されないこととなります。これにより、強行規定に違反しない限り株主総会でどのような事項も決議できることになります。 次に、(2)株主総会の招集通知は、会日の1週間前(定款で短縮可能)までに発すれば足ります(会299(1))。会社法でも招集通知は原則として2週間前までにすることが必要とされますが、非公開会社では株主と会社の関係が一般に緊密であることから、1週間まで期間を短縮し、さらに非公開会社で取締役会を設置しない株式会社については、現行有限会社同様に定款でさらに短縮することを可能としたものです。 また、(3)株主総会の招集通知については,現行商法は書面または電磁的方法によることを要求していますが(商232(1)・(2))、会社法ではこの方法による必要はなく、口頭や電話等でも足ります(会299(1))。 (4)株主総会招集通知への会議の目的事項の記載または記録も要しないこととなります(会299(4)参照)。 上記(3)、(4)は、取締役会を設置しない株式会社では、株主と会社の関係が緊密であることに鑑みたものです。 また、(5)各株主は,単独株主権として総会における議題提案権を有します(会303(1))。 さらに、(6)株主総会招集通知への計算書類及び監査報告書の添付を要しません(会437参照)。これは、取締役会を設置しない株式会社においては、会議の目的事項の通知を要せず(上記(4))、通知の方法も書面または電磁的方法によらなくともよくなった(上記(3))ことに鑑みたものです。 そして、(7)議決権の不統一行使についても、事前通知が不要です(会313(2)参照)。現行法では株式会社の場合3日前までに通知することが必要ですが(商239ノ4(1))、これは会社の事務上の便宜を考慮したものです。これに対して、取締役会を設置しない株式会社は株主総会の権限の強い会社類型であり、会社の便宜のために事前通知を要求する必要がないという理由から、現行有限会社同様に事前通知を不要としたものです。 |
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