Q9 機関設計 II-Q9
 
Question
 株式会社において株主総会以外の機関設計につき柔軟化がはかられたのは、どういう趣旨に基づくのでしょうか。

 
Answer

 現行法は、出資者が間接有限責任を負う会社類型として、株式会社と有限会社の2種類を設けています。そして、株式会社については、商法に基づき株主総会・取締役会・監査役という機関設計を置くことが強制される一方で、有限会社については、取締役会を設置せず、監査役を任意設置とするなど、株式会社とは異なる機関設計が認められています。さらに、株式会社については、その規模(資本金及び負債の額)に応じて大・中・小会社に区分され、大会社については監査役会を設置し、会計監査人を選任することが強制されています。このように、現行法では、株式会社か有限会社か、あるいは株式会社の資本等の規模に応じて一定の機関設計が法律上定められており、会社の側で機関設計を選択することは、大会社において監査役設置会社か委員会設置会社かを選択する場合(商特1の2(3))、中会社において会計監査人を任意設置してみなし大会社になるかどうかを選択する場合(商特2(2))などに限定されています。

 しかしながら、現行法の規定する会社類型及びその機関設計は、法の想定するとおりに活用されていない上、社会経済情勢の変化にも対応し切れていないため、残念ながら、実態と法規制が適合しない状況となっていました。

 まず第一に、制定当初の商法及び有限会社法は、株式会社を株主が変動する公開的な会社、有限会社を社員が変動しない非公開的な会社として位置付け、それぞれにふさわしい制度(機関設計を含む)を規定していました。しかし、実際には、非公開的な運営を望みながら、有限会社を選択せずに株式会社を選択したいという会社が多く、それらの会社が、株式会社でありながら非公開的な運営ができるよう要望したため、昭和41年商法改正により、株式会社においても株式の譲渡制限を設けることが許容されるに至りました。その結果、株主の変動がほとんどなく所有と経営が分離していない非公開的な会社の多くが、株式譲渡制限を設けて株式会社という類型を選択することになってしまったのです。

 しかし、前述のとおり、商法はもともと株式会社を株主が変動する公開的な会社と位置付けているため、機関設計等についても公開会社であることを前提に規律されています。そのため、非公開的な株式会社においては、商法上定められた規律を遵守せず、形骸化させているのが実情です。

 第二に、商法及び特例法は、株主・社員の変動を許容するかどうかという区分とは別に、株式会社を資本・負債の規模に応じて大・中・小会社に区分して機関設計等を規制しています。しかし、この2つの区分の関係については明確に整理されておらず、一般的には、大会社=公開会社、中小会社=非公開会社という理解でその機関設計等について考えてきました。

 しかし、実際には、大会社と中小会社という区分と公開会社と非公開会社という区分は合致するものではありません。例えば、中小会社であっても将来の株式公開を目指すベンチャー企業などでは、公開会社と同様の規律(会計監査など)を設けたいと考えるものもあります。一方で、近年の企業再編法制の柔軟化により持株会社化が進んだ結果、大会社であっても100%子会社となっているものもあり、かかる100%子会社については公開会社規制を及ぼす必要はないと考えられます。

 このように、現行法の下では実態と法規制とが乖離してしまっているため、今回の改正では、実態に見合った規律を受けるように機関設計等に関する規律を柔軟化することとしたのです。

 具体的には、実務上あまり活用されていない有限会社法制を廃止して株式会社法制に一体化させた上、株式会社を株式譲渡制限の有無(公開・非公開)、会社の規模(大会社・中小会社)という2つの基準で4つの類型に区分し、それぞれの類型ごとに会社の実態に合わせて機関設計を選択できることとしました。

 その概要は、下掲一覧表のとおりとなります(会326、327、328)。


【会社区分と選択できる機関設計】
 
  大会社
(会計監査人設置強制)
大会社以外
会計監査人任意設置 会計監査人非設置
公  開
(取締役会
設置強制)
取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役(+会計参与)
取締役会+監査役会(+会計参与)




取締役会
設置
取締役会+監査役+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役会+会計監査人(+会計参与)
取締役会+委員会等+会計監査人(+会計参与)
取締役会+監査役(+会計参与)
取締役会+監査役会(+会計参与)
取締役会+会計参与
取締役会
非設置
監査役+会計監査人(+会計参与)
監査役+会計監査人(+会計参与)
(監査役)
(会計参与)
(監査役+会計参与)



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