Q7 転換予約権付株式 II-Q7
 
Question
 現行法の転換予約権付株式は廃止されたのでしょうか。

 
Answer

 現行法の転換予約権付株式は廃止されたわけではなく、会社法において新たに導入された取得請求権付株式(会2十八)に整理されました。

 取得請求権付株式とは、株式会社に対し、株主がその有する株式の取得を請求することができるという内容の株式です。株式会社は、その発行するすべての株式を取得請求権付株式にすることができますし(会107(1)二)、また、その発行する株式の一部を異なる種類の株式として取得請求権付株式にすることもできます(会108(1)五)。

 取得請求権付株式の取得の対価は、定款の規定により、当該会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他の財産(会107(2)二)、株式(種類株式発行会社の場合のみ。会108(2)五)と定めることができますが、このうちの取得の対価が、会社の他の種類の株式の場合が、現行法における転換予約権付株式に該当します。



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