Q5 新株発行手続 II-Q5
 
Question
 会社法における新株発行手続で、現行法における新株発行手続から変更された主要な点を教えて下さい。

 
Answer

 会社法における新株発行手続で、現行法における新株発行手続から変更された主要な点は次のとおりです。
 
 
1 株式譲渡制限会社における第三者割当と有利発行の一体化
 
 株式譲渡制限会社における第三者に対する発行決議において、株式の種類及び数に加えて、株式の発行価額の下限をも定めることとされ、現行の有利発行手続(商280ノ2(2)等)とその手続とが一体化されました(会199、200)。


2 払込期間制度の導入

 株式会社は、払込期日に代えて払込期間を定めることができるようになり、当該期間内に払込みがされた場合にはその払込みの日から株主となることが認められています(会199(1)四、209二)。


3 株主割当における再募集の禁止

 株主割当の場合において、1株に満たない部分及び申込期日までに申込みがされなかった部分についての再募集ができなくなりました(会202(2)、204(4))。


4 譲渡制限株式を発行する場合における募集株式の割当

 募集株式の発行または処分に関する決定と、発行または処分される募集株式の割当に関する決定の相違が明確にされました(会199、204)。なお、株式譲渡制限会社における募集株式の割当の決定については、原則として、株主総会(取締役設置会社においては、取締役会)の決議を要するとされつつも、定款に定めがあるときは、株主総会等の機関決議を経ずに、取締役がこれを決定することができるようになりました(会204(2))。



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