Q4 自己株式の取得手続 II-Q4
 
Question
 自己株式の取得手続について改められた主要な事項を教えて下さい。

 
Answer

 現行法は、市場取引・公開買付け以外の方法による自己株式の買受方法として、特定の者からの相対取引による自己株式の買受けを認めていましたが(商210(2)二)、定時株主総会の特別決議による授権とともに、他の株主に自己を売主に追加することを会社に求める追加請求権が認められていることによる手続の煩雑さから、実務ではあまり利用されてきませんでした。

 そのような実情に鑑み、株主からの相対取引による自己株式の取得については、株主総会(定時株主総会に限られない)の普通決議による授権で足るものとされ(会156(1)、309(2)二)、また、取得価格が市場価格を超えない場合など一定の場合には、他の株主に追加請求権が認められないとして改められました(会161)。

 また、会社法においては、特定の者からの取得手続のみならず(会160)、株主全員からの申込みをさせる手続が定められ(会157、158、159)、非公開会社においても、公開買付けに準じた手続で株主全員を対象として株式を取得することができるようになりました。



次ページ