I 総 則
 
 
Q1 会社法制現代化の経緯 I-Q1
 
Question
 今回、どういう経緯から会社法制の現代化が検討されたのでしょうか。

 
Answer
 
 1.  法制審議会の会社法(現代化関係)部会は、平成14年2月の法務大臣の法制審議会に値する諮問に基づき設置され、平成14年9月から審議が開始されました。同部会は、平成15年10月に「会社法制の現代化に関する要綱試案」を取りまとめて公表し、各方面から意見照会を行った後、さらに審議を続け、平成16年12月8日に「会社法制の現代化に関する要綱案」が決定されました。そして、平成17年2月9日に開催された法制審議会144回会議において、「会社法制の現代化に関する要綱」として決定され、法務大臣に答申されました。

 その後法務省で、「会社法制の現代化に関する要綱」と「特別清算等の見直しに関する要綱」に基づき法案が作成され、平成17年3月18日に「会社法案」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が閣議決定され、3月22日に第162回国会に提出されました。衆議院では、5月17日の法務委員会で法案を一部修正の上、同日の本会議で可決され、参議院では、6月29日の本会議にて可決・成立しました。両法は、7月26日に、「会社法」は平成17年法律第86号、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」は平成17年法律第87号として、それぞれ公布されました。会社法の施行期日については、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とされ(会附則(1))、具体的には、平成18年5月が予定されています。ただし、いわゆる合併等対価の柔軟化に関する部分については、さらにその1年後に施行するとされています(会附則(4))。
 
 
 2.  会社法制の現代化は、主に以下の理由に基づくものです。

 現行商法第二編、有限会社法等の規定はカタカナ文語体で表記されていて、現代においてはわかりにくいものとなっており、平仮名口語体に改めるべきではないか、また、現在は使われなくなった言葉は新しい言葉に置き換えるべきではないか、との要望が高まっていたこと。

 現行法では、合名会社・合資会社・株式会社に関する規定は現行商法に、有限会社に関する規定は有限会社法に、さらに株式会社のうち大会社・小会社については商法特例法に特則が定められており、会社に関する規定が複数の法律に散在していてわかりづらいため、一つの法典でまとめて再編成することが有用なのではないかとの指摘があったこと。

 会社法制は近時(特に平成11年以降は毎年のように)、短期間にきわめて多数の改正が積み重ねられるに至っており、それらの全体的な整合性をはかり、また現代及び将来の日本社会により一層対応したものに制度を改善するために、改めて体系的にその全面的な見直し・再構成を行う必要性が指摘されていたこと。



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