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金庫株という言葉が最近よく話題になっていますが、金庫株とは一体どういうことをいうのでしょうか。 |
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(1) |
従来は制約のあった自社の株式を自由に取得・保有できることになりました。 |
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その目的は、上場会社の株価対策と企業の組織再編成の促進にありますが、中堅中小企業でも利用の余地はあります。 |
| 【1】 |
金庫株とはどういう株式で、どのような活用法があるのか |
金庫株とは、発行した会社自身が取得した自己株式のことをいいます。会社の資本金はその発行する株式数と、1株当たりの発行金額によって決まり、この資本金額によって当初の会社の財政的基盤が築かれていきますが、この会社の発行している株式を発行会社自らが取得することを自己株式の取得といい、取得した自己株式のことを俗に金庫株といいます。いったん取得した後その自己株式を長らく金庫にしまっておくことができる、そんなイメージから自己株式を金庫株と呼ぶわけです。従前は、自己株式の取得・保有それ自体が厳格に規制されていましたが、平成13年10月施行の商法改正によって、その取得・保有が原則自由になりました。
次に、この金庫株の利用事例を考えてみましょう。
| (1) |
A社は株式の譲渡に取締役会決議を要する譲渡制限を付しているが、ある株主が死亡したためその相続人から株式の買取りを要求された。 |
| (2) |
B社はA社と同様の譲渡制限を付した会社であるが、株主甲が株主乙に株式の譲渡を行いたいと請求してきたがB社としては認められず、会社として買い取ることにした。 |
| (3) |
C社は株主丙に、資金援助を行っており、その担保として当社の株式を充てていたが、返済の目途が立たないので担保権を実行して当該株式を取得することになった。 |
| (4) |
D社は、従業員が在籍している間D社の株式を保有できるとした従業員持株制度を採用しているが、ある従業員の退社に伴い買い取ることにした。 |
中堅中小企業ではこのような事例は比較的多くぶつかるケースと思われますが、このような場合での取得や保有、そしてその後の消却(この世からまったくなくしてしまうということです。)や売却処分に何らの制限もないことになりました。もちろん、会社組織としての意思決定である以上は、何らかの決議要件が要求され、また、会社債権者を害することのないようにする必要上、無制限に認めるわけにはいきませんので、一定の規制はあります。(次図を参照)

この金庫株について、取得、保有、消却、売却処分について留意しておかなければならないのは、次の点です。
| (1) |
取得について……買取り金額は適正に
高すぎても安すぎても課税関係が出てきます。そのため適正な価額であることが必要ですが、株主の保有割合により買取り金額に違いがありますので注意してください。 |
| (2) |
保有について……株式評価への影響
会社の株式の評価に際しては、保有する自己株式を影響させる場面があります。 |
| (3) |
消却について……減資
消却は資本積立金という名称の広義の資本を減らすことによって処理します。この意味で減資の取引とされています。 |
| (4) |
売却処分について……増資または減資
処分することによる差損益は資本積立金の増減として処理します。すなわち売却益がある場合は増資ですし、売却損がある場合は減資と考えて処理します。 |
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