(1) |
対象会社
(a)親会社と、親会社が直接間接に100%支配関係にある子会社
(b)内国法人であること
(c)親会社は普通法人と協同組合
(d)子会社は普通法人のみ |
(2) |
制度の選択
(a)各企業の任意
(b)いったん採用すれば継続して適用すること |
(3) |
事業年度
(a)親会社の事業年度を連結納税の事業年度とする
(b)事業年度の異なる子会社には、みなし事業年度を適用(親にあわせる) |
(4) |
申告と納税
(a)親会社が連結所得に対する法人税の申告・納付を行う
(b)各子会社は連帯納付責任を負う
(c)各子会社は連結所得の個別帰属額等を記載した書類を提出 |
(5) |
連結所得 |
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(a) |
連結法人株式の配当は負債利子を控除せず全額損金不算入 |
(b) |
連結グループ間の寄付金は全額損金不算入(受入側受贈益) |
(c) |
交際費は親会社の資本金額等を適用 |
(d) |
連結グループ内法人間取引は時価による。そこで、固定資産や金銭債権等内部取引によるグループ内の譲渡損益はグループ外への移転まで、移転法人側で繰り延べられる。よって、各法人の法的独立性を優先し、税金は連結調整後で支払いするために、税効果会計の認識が必要となる可能性が大。 |