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法人契約の生命保険の経理および税務処理について教えください。 |
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(1) |
法人契約の生命保険は、あくまでも福利厚生の一環と考えます。 |
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保険金の受取人が誰かにより、損金算入額が変わってきます。 |
| (3) |
節税効果を伴いながら役員退職金を、生命保険でカバ−することができます。 |
生命保険の種類は、大きく分けて養老保険、定期保険、終身保険の3つです。図解すると次のとおりです。

生命保険金の受取人の相違により、支払保険料を損金算入するべきか資産計上するべきかといった経理処理上の違いがあるので、次に、一覧表示します。
(前提) 契約者:法人
被保険者:役員・従業員(本人) |
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保険金受取人 |
税務・会計上の処理 |
| 死亡保険金 |
満期保険金 |
主契約保険料 |
特約保険料 |
| 養老保険 |
法人 |
法人 |
資産計上 |
損金算入 |
| 遺族 |
本人 |
給与 |
損金算入 |
| 遺族 |
法人 |
1/2資産計上 |
損金算入(注2) |
| 1/2損金算入(注1) |
| 定期保険 |
法人 |
無 |
損金算入(注3) |
| 遺族 |
無 |
損金算入(注1) |
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| (注1) |
ただし、特定の者のみを被保険者とする場合には給与に該当します。 |
| (注2) |
ただし、特定の者のみを受取人とする場合には給与に該当します。 |
| (注3) |
特約に関わる受取人を特定の者とする場合または、職制によって著しい格差がある場合には給与に該当します。
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定期保険は、【1】でみたとおり掛捨て保険ですが、この一種に逓増定期保険があります。逓増定期保険は期間満了になると満期返戻金はもちろんゼロになります。ところが、中途解約しますと保険料の先払いしている部分が解約返戻金として戻ってきます。この返戻金を役員退職金に充当できるように、保険契約を合理的に設定します。保険会社によって差はありますが、6〜7割の返戻率になっています。
さらに、一定の条件をクリアすれば保険料が全額損金算入できます。なお、この場合には、諸条件を、保険会社・顧問税理士と十分に検討することが必要です。
| 期間保険期間満了時の年齢が60歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保険期間×2)>90 |
保険期間の最初
の6/10の期間 |
保険料の1/2損金算入
保険料の1/2資産計上(前払保険料) |
| 保険期間の残り |
保険料の全額損金算入し、前払保険料を残りの期間に応じて均等取崩し |
| 保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保険期間×2)>105 |
保険期間の最初
の6/10の期間 |
保険料の1/3損金算入
保険料の2/3資産計上(前払保険料) |
| 保険期間の残り |
保険料の全額損金算入し、前払保険料を残りの期間に応じて均等取崩し |
| 保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保険期間×2)>120 |
保険期間の最初
の6/10の期間 |
保険料の1/4損金算入
保険料の3/4資産計上(前払保険料) |
| 保険期間の残り |
保険料の全額損金算入し、前払保険料を残りの期間に応じて均等取崩し |
| 上記のいずれにも該当しない場合、保険料支払年度に全額損金算入 |
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