III-2 |
2.企業会計と税務の相違―減価償却 |
(1) 企業会計上の減価償却 企業会計上、ソフトウェアの減価償却は次のように行う必要があります。
(2) 税務上の減価償却方法 一方、税務上、ソフトウェアは減価償却資産としての扱いを受け、その減価償却方法は定額法と規定されています(法令48(1)四)。また、その耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第三、第八)において販売目的・開発研究用のソフトウェアは3年、その他は5年とされています。 なお、税務署長の承認を予め受けた場合は、その他の特別な償却方法を採用することができます(法令48の2)が、合理的な根拠により疎明することが必要となります。 このように、(1)の(2)により、自社利用目的のソフトウェアにおいて税務上と同じ5年の耐用年数による定額法を採用する場合などを除き、実務指針で例示されているような企業会計独自の減価償却方法は合理的根拠での疎明が必要となるため、減価償却費の過大計上に関して申告調整を行う場合が多いと思われます。 また、税務上、中古ソフトウェアを取得した場合には、残存使用可能期間の見積りによる償却が認められています(耐年令3(1)一)。 ソフトウェアの減価が時間の経過あるいは使用の頻度に応じて生じるものではなく、その他の減価償却資産とは減価態様が異なっているため、このような償却が認められる余地は小さいと考えられますが、使用可能期間が限定されている等の場合には、企業会計上と同じ耐用年数に基づく償却ができるものと考えられます。
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