目次 II-6


6.全部資本直入法と部分資本直入法

 Question2-6

 その他有価証券の評価差額の処理方法に関して、全部資本直入法と部分資本直入法について説明してください。


会計上、その他有価証券は時価評価されますが、評価差額は原則として損益には影響させずに、直接資本の部に計上されます。税務上は、その他有価証券は原価法が適用されるため、会計上と税務上で取扱いが異なっています。


 Answer

1 会計上のその他有価証券の評価差額

 その他有価証券は、長期的には売却することを予定していると考えられることから、時価のあるものは、保有による時価変動に基づく投資成果を財務諸表に反映させることが適切であり、時価をもって評価することとされています。そして、その時価と取得価額との差額である評価差額の処理として次の(1)と(2)の方法が認められています(会計基準第三二4、実務指針73)。

(1)  全部資本直入法
 評価差額の合計額(評価差益及び評価差損)を資本の部に計上する方法であり、損益には影響を与えません。原則的な処理方法とされています。

(2)  部分資本直入法
 時価が取得価額を上回る銘柄に係る評価差額(評価差益)は資本の部に計上し、時価が取得価額を下回る銘柄に係る評価差額(評価差損)は当期の損失として処理する方法です。評価差損の場合は損益に影響を与えます。

(3)  評価義務の表示
 資本の部に計上されるその他有価証券の評価義務は、その他の剰余金の次に別の区分を設け、「その他有価証券評価差額金」として掲記します。具体的には次のとおりです。
  a.資本金
  b.資本準備金
  c.利益準備金
  d.その他の剰余金
  e.その他有価証券評価差額金


2 税務上の取扱い

 会計上のその他有価証券は、税務上の売買目的外有価証券に該当します。この売買目的外有価証券の評価方法は原価法であり、会計上、その他有価証券の評価方法は時価法が採用されているため、取扱いが異なっています。

(1)  部分資本直入法を適用し評価差損が発生した場合、当期の損失として処理されますが、税務上は、その他有価証券の評価方法は原価法であるため、この評価差損は損金不算入となります。

(2)  資本の部に計上した評価損益に相当する金額は、資本積立金額及び利益積立金額には該当しません(法基通2−3−19注2)。税務上の利益積立金額の合計額には影響を与えません。

(3)  受取配当等益金不算入の金額の計算に規定する総資産の帳簿価額は、期末時の評価を行う前の金額(評価差額加減算前の金額)とされています(法令22(1)一)。

 

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