平成11年4月1日以降開始事業年度から、個別財務諸表及び連結財務諸表共に、税効果会計を適用しなければならないとのことですが、税効果会計とはどのようなものでしょうか。
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税効果会計とは、会計上の法人税等を発生主義で認識する方法である。 |
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税効果会計とは、会計上の損益認識時点と、課税計算上の損益認識時点との間に相違がある場合に、その期間帰属のズレを調整するものである。 |
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税効果会計では、繰延税金資産・負債の認識を行う。
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会計上、法人税等(法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金)を処理する方式としては、納税額方式(Tax
Payable Method)と税効果会計(Tax Effect Accounting)があります。
わが国では今まで、原則として納税額方式によるものとし、連結決算上でのみ税効果会計の適用を認めていましたが、国際的調和の観点から、全面的な税効果会計が採用されることになりました。
納税額方式では、会計上の法人税等は納付税金費用のみからなり、繰延税金資産・負債は認識されません。これは、納税額方式では税引前利益が株主の利益であり、税金は費用というよりむしろ利益の配分であると考えていることを示しています。
一方税効果会計とは、会計上の法人税等を他の費用と同様に費用と考え、支払の有無に関係なく発生主義で認識する方法であり、会計上の損益認識時点と課税計算上の損益認識時点との間に相違がある場合に、その期間帰属のズレを調整するものです。税効果会計を適用しないと同額の税引前利益を上げても税金費用の額が異なる場合が生じ、期間比較あるいは会社間比較が適切に行われなくなります。
この税効果会計は、平成10年12月21日付で「財務諸表等規則」及び「商法計算書類等規則」が改正されたことにより、大会社から小会社までのすべての会社に適用されます。
| 納税額方式 |
課税所得×税率*=納付税額
120×50%=60 |

*法定実効税率を50%と仮定します。 |
| 納税額方式の問題点 |
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申告調整の影響額により、会計上の利益と法人税等の対応ができない |
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| 税効果会計 |
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そこで、税効果会計では支払う税金を会計上の利益に対応する部分とそれ以外の部分に分けて考える。 |
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