| IV.金融商品 |
| 1 有価証券の時価評価 |
改訂日本基準では、有価証券の評価について次のように取り扱うこととしています。 (1) 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式 原価法により評価しますが、社債その他の債券については償却原価法*を適用しなければなりません。 満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合には、変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理を行います。
(2) 売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(売買目的有価証券)については時価により評価し、評価差額を損益計算書に当期の損益として計上します。 (3) その他有価証券 時価により評価しますが、評価差額については次のどちらかを選択適用できます。
日本企業に特有の「持合い株式」は「その他有価証券」に該当すると考えられます。 (4) 市場価格のない有価証券 社債その他の債券については、債権の貸借対照表価額に準じます。これ以外のものについては取得価額をもって貸借対照表価額とします。 (5) 強制評価減 原価法により評価されている有価証券については従来どおり強制評価減が適用されますが、市場価格のあるその他有価証券についても、時価が著しく下落した場合には回復する見込みがある場合を除き評価差額を当期の損失として処理しなければなりませんので留意が必要です。
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