IV.金融商品
 
 
1 有価証券の時価評価
 
Question

改訂日本基準では有価証券に時価評価が強制適用されると聞きましたが、その具体的会計処理を教えてください。
 

 
Answer

 改訂日本基準では、有価証券の評価について次のように取り扱うこととしています。

(1) 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式
 原価法により評価しますが、社債その他の債券については償却原価法*を適用しなければなりません。
 満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合には、変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理を行います。

償却原価法
 債権又は債券を額面等より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と額面等との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該差額を弁済期又は償還期に至るまで、毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法。当該加減額については受取利息に含めて処理する。

(2) 売買目的有価証券
 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(売買目的有価証券)については時価により評価し、評価差額を損益計算書に当期の損益として計上します。

(3) その他有価証券
 時価により評価しますが、評価差額については次のどちらかを選択適用できます。
 (イ) 税効果調整後の金額を資本の部に他の剰余金と区分して計上する。
 (ロ) 評価損については当期の損失とし、評価益については税効果調整後の金額を資本の部に他の剰余金と区分して計上する。

 日本企業に特有の「持合い株式」は「その他有価証券」に該当すると考えられます。

(4) 市場価格のない有価証券
 社債その他の債券については、債権の貸借対照表価額に準じます。これ以外のものについては取得価額をもって貸借対照表価額とします。

(5) 強制評価減
 原価法により評価されている有価証券については従来どおり強制評価減が適用されますが、市場価格のあるその他有価証券についても、時価が著しく下落した場合には回復する見込みがある場合を除き評価差額を当期の損失として処理しなければなりませんので留意が必要です。
 
保有目的 B/S
計上区分
市場性 評価方法
時価 取得原価
売買 流動資産  
満期保有(社債
その他の債券)*1
投資その
他の資産
 
 
子会社株式及び
関連会社株式
 
 
その他
有価証券
 ○*2  
 
*1. 1年内に満期の到来するものは流動資産。
*2. 原則として期末日の市場価格であるが、継続適用を条件

 

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