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課税されないストック・オプションとは? |
特定新規事業実施円滑化臨時措置法及び特定通信・放送開始事業実施円滑化法(以下、「新規事業法」と省略します。)による認定会社が実施するストック・オプションについては、一定の要件を満たす権利行使時の経済的利益は、非課税とされています。 また、この特例の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合のその譲渡所得については、20%の税率による申告分離課税によることとされています。 なお、この課税の特例は、平成8年分以後の所得税について適用されています。 新規事業法によるストック・オプション制度とは… この制度は、新規事業法による認定会社が、未公開会社である期間に、株主総会の特別決議に基づいて、その認定会社の取締役又は使用人に対して特に有利な発行価額で新株を発行することができるといったことを内容とする新株引受権方式による新株発行の特例制度(いわゆるストック・オプション制度)です。 この制度は、平成7年11月16日から施行されていますが、この制度による株式の取得や譲渡時の税制面での取扱いは、平成8年度の改正で行われており、平成8年分の所得税から適用されています。
新株取得による経済的利益が非課税になる場合とは… 新規事業法の認定会社の取締役又は使用人が、その認定会社の株主総会における特別決議に基づいて、その認定会社と締結した契約によって与えられた特に有利な発行価額で新株の発行を請求する権利(ストック・オプション)を行使して新株を取得した場合の経済的利益については、一定の要件の下で、所得税・住民税を課税しないこととされています。
取得株式を売却した場合の課税は… ストック・オプションを行使して取得した株式を、後日、売却した場合の譲渡所得に対する課税は、新株引受け時の払込価額を取得価額とした上で、20%(住民税は6%)の税率による申告分離課税を適用することになります。 (注)上場株式等に適用される源泉分離選択課税の適用は認められません。 【図解の流れ】
今回の商法改正で、新規事業法の規定が大幅に削除された理由は? 新規事業法が改正された平成7年11月当時は、商法には新株引受権方式によるストック・オプションの定めがありませんでした。 しかし、その後、平成9年5月の商法改正により、平成9年10月1日から商法によって新株引受権方式によるストック・オプションができるようになりましたので、それまで新規事業法に定められていたストック・オプションの手続が廃止され、商法によることになったため、新規事業法によるストック・オプションは、課税されない場合の特例のみが定められることになったからです。 |