(1) |
通常、土地等や建物等は路線価や固定資産税評価額を基に評価しますが、課税時期前3年以内に取得した土地等、建物等の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価しなければなりません。(たな卸資産は除きます)
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(2) |
繰延資産は、財産性がありませんので、評価額はゼロで評価をします。
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(3) |
評価会社が所有する取引相場のない株式の純資産価額を求めるときは、評価差額に対する法人税額等相当額は控除することができません。
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(4) |
課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いのものは負債に計上します。
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(5) |
課税時期に属する事業年度にかかる法人税額、消費税額、事業税額、道府県民税額、市町村民税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額は、負債に計上します。
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(6) |
被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の額は、負債に計上をします。
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(7) |
貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金、その他の引当金及び準備金に相当する金額は、負債に含めることはできません。
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(8) |
評価会社が自己株式を有している場合は、資産の合計額からその自己株式の価額を除くとともに、発行済株式数からも自己株式数を控除します。 |