Question 5 |
株主には、原則的評価方法をする株主と、特例的評価方法をする株主とあるそうですが、私がどちらに該当するかわかりません。わかりやすく教えてください。
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株主のうち次の株主は、原則的評価方法により評価しなければなりません。
(1) |
同族株主のいる会社の同族株主
ただし、その会社に中心的な同族株主がいる場合で、その者がその中心的な同族株主以外の同族株主であり、かつ役員でなく、その者の取得後の株式数がその会社の発行済株式数の5%未満である場合は除かれます。
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(2) |
同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の15%以上のグループに属する株主
ただし、その会社に中心的な株主がいる場合において、その者の取得後の株式数がその会社の発行済株式数の5%未満になる株主であり、かつ、役員でない場合は除かれます。 |
なお、原則的評価方法は、会社規模により次のように評価することとなっています。
大会社………類似業種比準方式
中会社………類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
小会社………純資産価額方式
特例的評価方法をする株主は、次の株主です。
(1) |
同族株主のいる会社の同族株主以外の株主
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(2) |
同族株主のいる会社の同族株主のうち、いずれかの同族株主グループの中に中心的な同族株主がいる場合における中心的な同族株主以外の同族株主で、株式取得後の持株割合が5%未満であり、かつ役員でない者
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(3) |
同族株主のいない会社のうち、課税時期における株主の1人及びその同族関係者の持株割合の合計数が15%未満である場合におけるその株主
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(4) |
中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の15%以上である場合における株主で、その取得後の持株割合が5%未満であり、かつ、役員でない者 |
これらの評価方法の判定を表にまとめると、次のようになります。
<取引相場のない株式の評価方法の判定表>
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