Question 4 |
同族株主の判定をする場合の同族関係者の範囲を教えてください。
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ポイント |
同族関係者とは、株主と同族関係にある個人及び法人をいい、一定の範囲が定められています。 |
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株式を評価する場合において、同族株主がいる会社又は同族株主に該当するかどうかは、同族関係者を含めて判定をします。
この場合の同族関係者とは、次の者をいうこととされています。
(1) |
株主と同族関係にある個人 |
(2) |
株主と同族関係にある会社 |
株主と同族関係にある個人とは、次の者をいいます。
(1) |
株主の親族
親族とは、配偶者及び6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 |
(2) |
株主とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者 |
(3) |
個人株主の使用人 |
(4) |
(1)から(3)以外の者で、個人株主から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者 |
(5) |
(2)から(4)に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 |
株主と同族関係にある会社とは、次の会社をいいます。
(1) |
株主の1人(個人株主については、その1人及びこれと上記の同族関係のある個人。以下同じ)が有する他の会社の株式の総数がその他の会社の発行済株式総数の50%以上に相当する場合におけるその他の会社 |
(2) |
株主の1人と(1)の同族関係のある会社が有する他の会社の株式の総数がその他の会社の発行済株式総数の50%以上に相当する場合におけるその他の会社 |
(3) |
株主の1人及び(1)、(2)の同族関係のある会社が有する他の会社の株式の総数がその他の会社の発行済株式総数の50%以上に相当する場合におけるその他の会社 |
なお、同一の個人又は会社と(1)から(3)の同族関係のある2以上の会社が、同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主である場合には、その2以上の会社は、相互に同族関係のある会社とみなされることとされています。
参考 <中心的な同族株主判定の基礎となる同族株主の範囲(部分)>
−株主Aについて判定する場合−
肩書き数字は親等を、うちアラビア数字は血族、漢数字は姻族を、(偶)は配偶者を示しています。 |
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