目次 I-Q2


Q2 株式評価の手順


 Question 2

自社株を評価するには、どのような手順で行えばよいのですか。

ポイント まず、株主の判定をし、次に会社規模の判定、評価会社等の判定をして評価方法を決定します。


 Answer

■評価の手順

 取引相場のない会社の株式の評価は、その株主が同族株主等に該当するのかしないのか、その会社は大会社なのか、中、小会社なのか、特定評価会社に該当するのかどうかによって、その評価方法が下記のように異なります。

 その評価方法は、具体的には、次の手順に従って決定していきます。

評価手順 判 定 内 容
(1)株主の判定 その株主が同族株主等に該当するのか、それ以外の株主に該当するのかを判定
(2)会社規模の判定 評価会社が大会社に該当するのか、中会社なのか、小会社なのかを判定
(3)特定評価会社等の判定 評価会社が特定評価会社に該当するのかどうかを判定
(4)評価方法の適用 以上の判定に基づく評価方法を適用して評価会社の株式を評価


■評価方法の区分

 取引相場のない株式は、次の区分に応じてそれぞれ評価することとされています。

区  分 評 価 方 法









原則的評価方法 大会社 類似業種比準方式(純資産価額方式も可)
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式(純資産価額方式も可)
小会社 純資産価額方式(類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式も可)
特例的評価方法 配当還元方式









原則的評価方法 比準要素数1の会社 純資産価額方式(類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式も可)
株式保有特定会社 純資産価額方式(S1+S2方式も可)
土地保有特定会社 純資産価額方式
開業3年未満の会社等 純資産価額方式
開業前、休業中の会社、清算中の会社 純資産価額方式、清算分配見込み額の複利現価による方式
特例的評価方法 配当還元方式

 

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