| II-6 |
| 6 認定長期優良住宅に係る固定資産税の軽減 |
| (地法附15の7) |
| 固定資産税については、平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して市町村に申告がされた場合には、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、その住宅に係る税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限ります。)の2分の1が減額されます。 この措置は、固定資産税の2分の1を3年度(中高層の耐火建築物は5年度)にわたり減額するという現行の新築住宅に関する特例措置に代えて適用され、また、床面積等の要件は同じく新築住宅に関する現行の特例措置と同様のものとされています。 ■長期優良住宅に係る固定資産税の軽減 ![]()
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