| II-5 |
| 5 認定長期優良住宅に係る不動産取得税の軽減 |
| (地法附11 |
| 不動産取得税については、平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされた場合には、その住宅の課税標準から1,300万円を控除することとされました。 この措置は、1,200万円を控除する新築住宅に係る現行の特例措置に代えて適用され、床面積等の要件は同じく新築住宅に係る現行の特例措置と同様のものとされています。 ■認定長期優良住宅に係る不動産取得税の特例の適用対象となる住宅
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