目次 II-4


4 認定長期優良住宅に係る登録免許税の軽減
(措法73の2)

 個人の居住用家屋の所有権移転登記や所有権保存登記の税率については、それぞれ軽減税率が適用されていますが、長期優良住宅の認定を受けた場合には、より一層引き下げることとされました。平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間の適用とされています。

認定長期優良住宅に係る登録免許税の軽減

 

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